第2回 技能実習と特定技能の違いについて
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第2回 技能実習と特定技能の違いについて

技能実習と特定技能は似ているように感じる方も多いですが、実際には全く別の在留資格です。

今回はそんな技能実習と特定技能の違いについてをまとめました。

法務省 技能実習と特定技能制度比較(概要)より引用

【制度の目的】

技能実習:技能、技術又は知識の開発途上国等への移転

特定技能:人手不足の解消、労働力の確保

技能実習と特定技能の一番大きな違いがここです。

技能実習では技能等の移転が目的です。労働力を補う為に人材を雇用することは認められていないです。

技能実習生は働き始める段階では技能・日本語能力に関しての制約がありません。

一方、特定技能は労働力の確保が制度の目的となっています。

特定技能では働き始める段階で技能・知識及び日本語能力において一定の水準をクリアしていることが条件となります。

その為、即戦力としての雇用が可能です。

【在留期間】

技能実習:

1号で1年、2号で2年、3号で2年の通算5年間

特定技能:

1号で5年、2号では無期限

今までは技能実習を終了した外国籍人材は国へ帰るしかありませんでしたが、技能実習終了後、特定技能に在留資格を変更できるようになりました。

特定技能に変更すれば、更に5年間2号のある業種に関しては無期限で在留することが可能になりました。

【受け入れ人数の枠】

技能実習:常勤職員の総数に応じた人数枠あり

特定技能:人数枠なし ※介護分野,建設分野を除く

【転職の可否】

技能実習:原則不可

※ただし、実習先の倒産などのやむを得ない場合、2号から3号への移行時は可能

特定技能:

同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されてい る業務区分間において転職可能

今回は特定技能と技能実習生の違いについてご紹介をしてきました。

よく似ていると言われている2つの制度の違いについて理解できたでしょうか。

次回は特定技能1号についてご紹介をしていきます。

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