第4回 特定技能2号について
特定技能には1号と2号の2種類がありますが、今回は特定技能2号についてご紹介をしていきます。
特定技能2号とは「特定産業分野に属する業務であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動」とあります。
熟練した技能とは長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、特定技能で定める水準を満たす必要があります。
なお2021年12月1日時点で特定技能2号による受け入れが可能となるのは、「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野となっています。
特定技能2号は特定技能1号よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格ですが、当該技能水準を有しているかの判断は、あくまで試験の合格等によって行われることになっています。
その為、特定技能1号を経れば自動的に特定技能2号に移行出来るわけではなく、技能水準を有していると認められる場合には特定技能1号を経ずとも特定技能2号の在留資格を取得することが出来ます。
【在留期間】
在留が許可される場合には3年、1年又は6ヶ月が付与され、特定技能1号とは違い在留期間の上限が無いので、更新し続けることが出来ます。
更に更新を続け、条件を満たすことが出来れば永住権の取得も可能です。
【技能水準】
試験その他の評価方法により証明する必要があります。
試験とは各分野で行われている技能測定試験等のことで、合格することにより技能水準を満たしていることを証明できます。
【日本語能力水準】
特定技能2号では日本語能力関しての水準は設けられていないです。
【家族帯同】
要件を満たすことで家族の帯同が可能です。
ただし、認められるのは配偶者と子に限られます。
【転職】
同一の業務区分又は、試験等によりその技能水準の共通性が確保されている場合には転職が可能です。
今回は特定技能2号について紹介してきました。
次回は特定技能1号の際に必要となる支援計画についてご紹介していきます。