第1回 特定技能とは?
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第1回 特定技能とは?

特定技能とは2019年4月に新設された在留資格です。
中小企業をはじめとした人材不足は深刻化されており、その解消のために以下の14分野において外国人の就労が可能となりました。
一定の技能を有した外国籍人材を即戦力として受け入れる制度です。

法務省 特定技能ガイドブックより引用
https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

特定技能には1号と2号があります。

特定技能1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」なのに対し、特定技能2号は「熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定義されています。
技能レベル以外に2つの違いは以下のようになっています。

【特定技能1号】
・在留期間は1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新で、最大5年間まで
・技能水準は各分野の試験によって確認される
・日本語能力は日本語能力試験によって確認される(基本的な日本語を理解できるレベル
・家族の帯同は基本的に認められていない
・受入機関又は登録支援機関による支援が必要

【特定技能2号】
・在留期間は3年、1年、6ヶ月ごとの更新で最大年数は定められていない
・技能水準は各分野の試験によって確認される
・日本語能力は試験等による確認は不要
・要件を満たせば、家族の帯同が可能
・受入機関又は登録支援機関による支援は不要

特定技能1号と2号では以上のような違いが存在します。
現在は特定技能2号で働ける分野は「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野のみとなっています。

今後は特定技能2号で認められる分野が更に増えていくとされていて、その際には現在は1号しかない分野でも2号で働くことが出来るようになっていくと言われています。

今回は特定技能とはどんな在留資格かについてご紹介してきました。

次回以降は更に詳しく在留資格【特定技能】についてご紹介をしていきます。
第2回ではよく似ていると言われる技能実習との違いについてを取り上げていきます。

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