第10回 飲食料品製造業分野について
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第10回 飲食料品製造業分野について

今回は飲食料品製造業についてご紹介していきます。

特定技能で従事できる14業種のうち飲食料品製造が最も多くの人材を特定技能で雇用しています。

【特定技能外国人が従事できる業務】

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)の業務を行うことができます。

 *日本人が通常従事している関連業務に付随的に従事することも可能です。

以下に当てはまる職種であれば、特定技能として外国籍人材を雇用することが可能となっています。

・中分類09 食料品製造業(大分類E)

・小分類101 清涼飲料製造業(大分類E)

・小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く)(大分類E)

・小分類104 製氷業(大分類E)

・細分類5861 菓子小売業(製造小売)(大分類I)

・細分類5863 パン小売業(製造小売)(大分類I)

・細分類5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(※製造小売に限る)(大分類I)

【特定技能外国人が従事できない業務】

以下の業務は特定技能外国人には従事できないので注意が必要です。

・酒類製造業

・飲食料品小売業(細分類5861,5863,5897を除く)

・飲食料品卸売業

・塩製造業

・医療品製造業

・香料製造業

・ペットフード

※また単なる選別、包装(梱包)の作業は製造・加工にはあたらないです。

食料品、飲料(酒類を除く)を製造加工し、卸売する事業所が対象となります。

※卸売の定義

1)卸売業・小売業・産業用事業者に販売

2)業務用に使用される商品の販売

3)同一事業者の他事業所への引き渡し

また、店舗を介さず通信販売等により直接消費者に販売している場合を含みます。

【ビザ取得に必要な要件】

特定技能外食で働くためには次の2つのどちらかの要件を満たしている必要があります。

1.技能試験と日本語試験の合格

・外国人食品産業技能評価機構が開催している特定技能1号技能測定試験に合格する必要があります。

試験は年に数回行われており、65%以上の点数で合格となります。

・国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上の合格が必要になります。

この2つの試験に関しては第7回でご紹介しているのでそちらをご確認ください。

2.技能実習2号の修了

技能実習2号を良好に修了していることで試験を免除し、特定技能の申請をすることが出来ます。

【雇用契約】

外食業においては直接雇用をする必要があります。

また、フルタイムでの雇用が義務付けられています。

今回は特定技能外食分野についてご紹介してきました。

飲食料品製造では深刻な人手不足が続いています。

現在特定技能を受け入れている業種では飲食料品製造が最も多いです。

今後も特定技能が拡大してくことが見込まれています。

この特定技能制度を利用して、企業の人手不足解消につながれば、外国人にとっても企業にとってもメリットが有るのではないでしょうか。

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