第3回 特定技能1号とは
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第3回 特定技能1号とは

特定技能には1号と2号の2種類がありますが、今回は特定技能1号についてご紹介をしていきます。

特定技能1号とは「特定産業分野に属する業務であって、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」とあります。

知識・技能又、日本語能力において、一定の水準を要する必要があります。

その為、雇用後は即戦力としての活躍が見込まれます

又、14の分野で働くことが出来ます。

https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

特定技能1号では受入機関又は登録支援機関による生活上・社会上の支援が必要になります。
この支援に関しては別途ブログにて紹介していきます。

【在留期間】
在留が許可される場合には1年、6ヶ月又は4ヶ月が付与され、最大で5年間まで特定技能1号で働くことが出来ます。

【技能水準】
試験その他の評価方法により証明する必要があります。
試験とは各分野で行われている技能測定試験等のことで、合格することにより技能水準を満たしていることを証明できます。
技能実習2号を良好に修了し、特定技能で従事しようとしている業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には試験等による証明は不要となります。
※試験の合格が在留資格「特定技能」の付与の保証ではないので、注意が必要です。

【日本語能力水準】
特定技能1号の在留資格を取得するにあたって必要な日本語能力は「生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していること」と定められており、試験その他の方法により証明する必要があります。
試験とは国際交流基金・日本国際教育支援協会が主催する日本語能力検定のN4又は、国際交流基金が主催する日本語基礎テスト(JFT Basic)に合格することにより日本語能力水準を満たしていることを証明できます。
技能実習2号を良好に修了した場合は、修了した職種・作業を問わず日本語能力水準についての試験等による証明は不要となります。

【家族帯同】
家族の帯同は基本的に認められていないです。

【転職】
同一の業務区分又は、試験等によりその技能水準の共通性が確保されている場合には転職が可能です。

今回は14分野全てで受け入れが可能な特定技能1号に関してご紹介してきました。
多くの分野で仕事をすることが出来る在留資格の為、これから更に広がっていくとされています。
次回は特定技能2号についてご紹介していきます。

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