第5回 1号特定技能外国人支援計画について
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第5回 1号特定技能外国人支援計画について

今回は特定技能1号の外国人を雇用する際に必要な支援計画についてご紹介していきます。

1号特定技能外国人支援計画とは「当該外国人が、特定技能の活動を安定的かつ円滑に行うことが出来るようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援計画を作成し、支援を行わなければならない」とあります。
特定技能1号の外国人が特定技能の活動を円滑に行うことが出来るように支援をする必要があります。
ただし、特定技能所属機関にて支援を行えない場合は、登録支援機関に支援計画の一部又は全部を委任することが出来ます。

ここからは1号特定技能外国人支援計画の内容についてご紹介します。

【事前ガイダンス】
1号特定技能外国人の在留資格認定申請(在留資格変更申請)前までに雇用契約の内容や在留するにあたっての留意事項に関する情報などの提供をする必要があります。
事前ガイダンスで提供しなければならない情報には次のようなものがあります。

・業務内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
・日本国内で行うことの出来る活動の内容
・入国にあたっての手続きに関する事項
・職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申し出を受ける体制
・その他日本に在留する為の留意事項など

事前ガイダンスは対面又はテレビ電話装置もしくはその他の方法により、本人であることの確認を行った上で実施する必要があります。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません。
1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により、3時間程度行うことが必要とされています。

【出入国する際の送迎】
入国及び出国する際は空港又は港までの送迎をする必要があります。
また、出国の際には保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。

【適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援】
1号特定技能外国人が日本で生活する上で必要な契約等に関して以下のような支援を行います。

・適切な住居の確保に係る支援
次のような契約の案内、必要に応じて同行するなどの補助
・銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設
・携帯電話の利用に関する契約
・その他生活に必要な契約(電気、ガス、水道等のライフライン)

【生活オリエンテーション】
1号特定技能外国人が国内に入国した後又は在留資格変更の許可を受けた後に行う必要があり、職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにする為に行う必要があります。
生活オリエンテーションでは以下のような情報を提供する必要があります。

・金融機関・医療機関の利用方法
・交通機関の利用方法・交通ルール等
・日本での生活ルール・マナー
・気象情報や災害時に行政から提供される災害情報の入手方法等
・日本で違法となる行為等

生活オリエンテーションはテレビ電話やDVD等の動画視聴によるものでも差し支えないですが、1号特定技能外国人から質問があった際には適切に対応できるようにコミュニケーションが取れる体制を整備する必要があります。
1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で行う必要があり、少なくとも8時間以上行うことが求められています。

【公的手続きへの同行】
必要に応じて1号特定技能外国人への書類作成のサポート・同行を行います。
例として以下のようなものがあります。

・所属機関等に関する関する手続き
・住居に関する届け出
・社会保障・税に関する届け出
・その他の行政手続き

【日本語学習機会の提供】
日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供する必要があります。

【相談又は苦情への対応】
1号特定技能外国人から相談又は苦情の申し出を受けた場合は、遅延なく応じるとともに、助言・指導を行う必要があります。
相談及び苦情への対応は十分に理解できる言語により実施する必要があります。

【日本人との交流促進に係る支援】
地域住民との交流の場等に関する情報の提供や参加の手続きを行う他、必要に応じて同行市説明をするなどの補助を行う必要があります。

【外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援】
特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により雇用契約を解除する場合には、引き続き特定技能1号としての活動を行えるように転職支援を行う必要があります。

【定期的な面談の実施、行政機関への通報】
1号特定技能外国人及びその監督者それぞれと3ヶ月に1回以上の面談をする必要があります。
尚、面談は対面により行う必要がある為、テレビ電話等で行うことは認められていません。

労働基準法その他の法令違反が発覚した場合にはその旨を通報する必要があります。

長くなってしまいましたが、以上が1号特定技能外国人に対して行わなければならない支援です。
一企業でこの全てを行うのはとても難しい程の量があります。
そこで私達のような登録支援機関が受入機関の代わりに支援を行っています。
次回はそんな私達登録支援期間についてご紹介します。

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