第6回 登録支援機関について
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第6回 登録支援機関について

前回は1号特定技能外国人支援計画についてご紹介しましたが、それを委託することが出来る登録支援期間についてご紹介していきます。

登録支援機関とは特定技能制度において、受入機関に代わって1号特定技能外国人の支援を行う機関です。

1号特定技能外国人が在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行います。

登録支援機関が受入機関から委託を受けて行うことは大きく2つあります。

1号特定技能外国人支援計画の作成と支援の実施です。

支援の内容は次のとおりです。

それぞれの詳細については1号特定技能外国人支援計画をご参照ください。

https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf

・事前ガイダンス

・出入国する際の送迎

・住居確保・生活に必要な契約支援

・生活オリエンテーション

・公的手続きへの同行

・日本語学習機会の提供

・相談・苦情への対応

・日本人との交流促進

・転職支援

・定期的な面談・行政機関への通報

登録支援機関となるためには出入国在留管理庁の許可が必要となります。

許可申請をするには以下の書類が必要となります。

・登録支援機関登録申請書

・手数料納付書

・【法人】登記事項証明書 【個人事業主】住民票の写し(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)

・【法人】定款又は寄附行為の写し

・【法人】役員の住民票の写し(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし。支援業務に関与しない役員は誓約書も可)

・登録支援機関概要書

・登録支援機関誓約書

・支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し

・支援責任者の履歴書

・支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し

・支援担当者の履歴書

・支援委託手数料に係る説明書

・上記書類のほか、申請内容に応じて書類の提出を求める場合有り

このように様々な書類が必要なことに加えて5年毎の更新、支援状況・変更の届け出など登録支援機関となった後も出入国在留管理庁への届け出が幾度となくあります。

今回は私たちのような登録支援機関につてご紹介してきました。

特定技能外国人を一企業のみで雇用するのはとても難しく、登録支援機関による支援が必要になる場合が多いかと思います。

次回は特定技能1号を取得する為に合格が必要な試験についてご紹介していきます。

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