第8回 外食業分野について
今回からはそれぞれの分野についてご紹介をしていきます。
特定技能では14の分野がありますが、今回はその中で外食分野についてご紹介をします。
【特定技能外国人が従事できる業務】
特定技能では外食業全般で仕事に就くことが出来ます。
具体的には以下のようなものがあります。
・食堂、レストラン、料理店
・喫茶店、カフェ
・持ち帰り専門店
・宅配専門店
特定技能外国人は飲食物の調理・接客・店舗管理など多岐にわたる業務を行えます。
また、当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することが認められています。
例えば次のようなものが想定されています。
・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
・客に提供する調理品等以外の物品の販売
ただしそういった付随業務ばかりに従事させることは認められていないので、注意が必要です。
【特定技能外国人が従事できない業務】
風俗営業法に規定される店では特定技能外国人を雇用することは出来ないです。
接待業務はもちろんのこと、そういった店での調理・接客業務であっても雇用が出来ないので、注意が必要です。
また、特定技能で従事できる仕事でも以下のような業務のみをさせることは禁止されています。
・調理や接客を行わない業務のみに従事させること
・皿洗いや清掃などの業務のみに従事させること
【ビザ取得に必要な要件】
特定技能外食で働くためには次の2つのどちらかの要件を満たしている必要があります。
1.技能試験と日本語試験の合格
・外国人食品産業技能評価機構が開催している特定技能1号技能測定試験に合格する必要があります。
試験は年に数回行われており、衛生管理・飲食物調理・接客全般の3つの試験範囲から問題を出題されます。
65%以上の点数で合格となります。
・国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上の合格が必要になります。
この2つの試験に関しては第7回でご紹介しているのでそちらをご確認ください。
2.技能実習2号の修了
技能実習2号を良好に修了していることで試験を免除し、特定技能の申請をすることが出来ます。
特定技能外食に移行できる技能実習の職種は「医療・福祉施設給食製造」のみとなっています。
【雇用契約】
外食業においては直接雇用をする必要があります。
また、フルタイムでの雇用が義務付けられています。
今回は特定技能外食分野についてご紹介してきました。
外食業では深刻な人手不足が続いています。
この特定技能制度を利用して、企業の人手不足解消につながれば、外国人にとっても企業にとってもメリットが有るのではないでしょうか。
次回は飲食料品製造分野についてご紹介してきます。