第9回 介護分野について
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第9回 介護分野について

特定技能で働くことができる14分野の解説を前回からしていますが、今回は介護分野についてご紹介をします。

【特定技能外国人が従事できる業務】
・身体介護等
(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄、整容、衣服着脱、移動の介助等)
・身体介護等に付随する支援業務
(レクレーションの実施、機能訓練の補助等)
・日本人が通常従事する事となる関連業務
(お知らせ等の掲示物の管理、物品等の補充や管理)
・訪問介護等の訪問系サービスの業務は対象としない

【ビザ取得に必要な要件】
特定技能介護で働くためには次の2つのどちらかの要件を満たしている必要があります。

1.技能試験と日本語試験の合格
・厚生労働省が開催している介護技能評価試験・介護日本語評価試験に合格する必要があります。

・国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上の合格が必要になります。
この2つの試験に関しては第7回でご紹介しているのでそちらをご確認ください。

介護分野の場合は合格しなければならない試験が3つと他の分野よりも多い分、試験の難易度も高い傾向にあります。

2.技能実習2号等の修了
以下に掲げる方については、「特定技能1号」の在留資格を取得するに当たり、技能試験・日本語試験が免除されます。
・介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方
・介護福祉士養成施設を修了した方
・EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方

【雇用契約】
外食業においては直接雇用をする必要があります。
また、フルタイムでの雇用が義務付けられています。

今回は特定技能外食分野についてご紹介してきました。
外食業では深刻な人手不足が続いています。
この特定技能制度を利用して、企業の人手不足解消につながれば、外国人にとっても企業にとってもメリットが有るのではないでしょうか。

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